こんにちは、歯がしみるのには、シュミテクトが良いらしいですよっ☆しまじです☆
第2種電気工事士試験合格への道、第52回。今回からは、電気工作物の保安に関する法令についての内容になります。
目次
保安に関する法令
電気工作物の保安に関する法令には、次のものがあります。
- 電気事業法
- 電気工事士法
- 電気工事業法
- 電気用品安全法
などがあり、いろいろな法的な決まりがあります。
電気工作物とは
いろいろな法律において保安されている、電気工作物とは何のことなのでしょうか。
- 電気工作物とは、発電・変電・送電もしくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
と、電気工事業によって定義されています。
電気に関わるいろいろなもののことですね。除外もありますが。
今日のまとめ
今日は、もうまとめです。 次回から、それぞれの保安に関する法令について学んでいきます。
それでは