こんにちは、爪を切りましたっ☆しまじです☆
第2種電気工事士試験合格への道、第53回。今回は、電気事業法について書いていきます。
目次
電気事業法
電気事業に関する法令です。
電気事業法の目的
電気事業法の目的は、
- 電気事業者の運営を適正かつ合理的にならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発展を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ること
となっています。電気工事に関するすべての事を網羅して、考えられた目的ですよね。しっかりと遵守してまいります。
電気工作物の種類
前回学んだ電気工作物ですが、いくつかの種類に分類されます。まず、電気工作物は2つに分類されます。
- 事業用電気工作物
- 一般用電気工作物
事業用が大規模なもの、そして一般用が第2種電気工事に関係してくる、住宅や小規模店舗等の電気設備という区分けになります。
事業用は、さらに分類されます。
- 電気事業の用に供する電気工作物
- 自家用電気工作物
電気事業の用に供するは、電力会社の電気設備なので、大元の設備です。自家用とは、大規模なビルや工場の電気設備のことです。
普段の生活では、なかなか聞きなれない言葉と、その意味になっています。自家用が大規模なビルや工場になるなんて・・・、慣れですね。
では、この中で、一般用電気工作物と自家用電気工作物について、もう少し詳しくみていきましょう。
一般用電気工作物
一般用電気工作物とは、一般家庭や小規模な店舗等の電気設備のことでしたね。この、一般電気工作物に該当するための条件がこちら、
- 低圧(600(V)以下)で受電し、受電の場所と同一の構内で使用する電気工作物。
- 小出力発電設備を設置するもの
ここで、小出力発電設備というものが出てきました。詳しく、みていきましょう。
小出力発電設備とは
小出力発電設備とは、600(V)以下のもので、次のものが該当します。
- 50kW未満の、太陽電池発電設備
- 20kW未満の、風力発電設備・水力発電設備(ダム式を除く)
- 10kW未満の、内燃力発電設備・燃料電池発電設備・スターリングエンジン発電設備
- 50kW未満の、上記発電設備の合計
の事をいいます。
一般用電気工作物の調査
なお、電気供給者(一般用電気工作物に電気を供給する者)は、その一般電気工作物が電気設備に関する技術基準を定める省令に適合しているかどうかの調査を行わなければならないという、決まりがあります。
自家用電気工作物
では、自家用発電工作物について、自家用発電工作物とは大規模なビルや工場等の電気設備のことでしたね。次の条件が1つでも入れば、それは、自家用電気工作物とみなされます。
- 高圧・特別高圧(600(V)を超える)で受電するもの。
- 小出力発電設備以外の発電設備を設置しているもの。
- 構外にわたる電線路を有するもの。
- 火薬類を製造する事業場に設置するもの。
- 省令で指定する炭鉱に設置するもの。
構外にわたる電線路を有する場合は、低圧で受電しても自家用電気工作物となるのですね。
例題
一般用電気工作物の適用を受けるものは?いずれの電気工作物も、1構内に設置するものとする。
- 低圧受電で、受電容量40(kW)、出力15(kW)の太陽光発電設備を備えた幼稚園
- 高圧受電で、受電容量65(kW)の機械工場
- 低圧受電で、受電電力35(kW)、出力15(kW)の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- 高電圧受電で、受電容量40(kW)のコンビニエンスストア
【解き方】
まず、2と4は、高電圧受電設備なので自家用電気工作物に該当します。
1については、低圧受電にプラスして太陽光発電設備がありますが、50(kW)未満であれば一般用電気工作物となるので、出力15(kW)であり、一般用電気工作物となります。
3については、低圧受電にプラスして非常用内燃力発電設備がありますが、10(kW)未満までが一般用電気工作物であり、出力15(kW)とオーバーしており、自家用電気工作物となります。
よって、この中で一般用電気工作物は、1になります。
【解答】1
今日のまとめ
今日は、「電気事業法」について学びました。一般用電気工作物と、自家用電気工作物の区分けを理解することが、肝ですねっ。
次回は、電気工事士法についてになります。
それでは