こんにちは、お好み焼き食べ過ぎましたっ☆しまじです☆
第2種電気工事士試験合格への道、第55回。今回は、電気工事業法について書いていきます。
目次
電気工事業法
電気工事業とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律です。
電気工事業法の目的
電気工事業法の目的は、
- 電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行う事によって、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物および自家用電気工作物の保安の確保に資すること
と規定されています。
電気工事業者の登録
電気工事業を営むためには、登録をして登録電気工事業者にならなければなりません。登録における規約です。
- 電気工事業を営もうとするものは、2以上の都道府県の区域内に営業所を設置して事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県の区域のみ営業所を設置して営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請書を提出して登録を受けなければならない。この登録を受けたものを登録電気工事業者という。
- 登録電気工事業の登録の有効期限は5年とし、有効期限の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更に登録を受けなければならない。
営もうとする事業の範囲で、申請書の提出先が異なっています。
電気工事業者の業務規制
登録電気工事業者は、業務を遂行するうえで、業務に規制が敷かれています。それがこちら、
-
登録電気工事業者は、一般電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、その業務に係る電気工事の作業を管理させるため、つぎのいずれかに該当する者を、主任電気工事士として置かなければならない。
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士の免状交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第2種電気工事士
- 登録電気工事業者は、その業務に関し、第1種、第2種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはならない。
- 登録電気工事業者は、電気用品安全法による所定の表示がされている電気用品でなければ、電気工事に使用してはならない。
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一般用電気工事(一般用電気工作物に係る工事)のみの業務を行う登録電気工事業者は、その営業所ごとに経済産業省令で定める、次の器具を備えなければならない。
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
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登録電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、次の事項を記載した標識を掲げなければならない。
・氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
・営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
・登録の年月日及び登録番号
・主任電気工事士等の氏名
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登録電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え一般電気工事ごとに次の事項を記載し、記載の日から5年間保存しなければならない。
・注文者の氏名又は名称及び住所
・電気工事の種類及び施工場所
・施工年月日
・主任電気工事士等及び作業者の氏名
・配線図
・検査結果
かなり長くなりましたが、これらの業務規制を守りながら、電気工事業を営んでいくという事ですね。
例題
電気工事業の業務の適正化に関する法律の適用で、誤っているものは?
- 登録電気工事業者の登録有効期限は5年である。
- 帳簿は5年間保存する。
- 主任電気工事士になるための必要実務経験は第2種電気工事士免状取得後3年以上である。
- 標識は営業所又は電気工事の施工場所のいずれかの見やすい場所に掲げる。
【解答】
1と2と3は、電気工事業の業務の適正化に関する法律に準じています。4については、標識は、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所に掲げなければならないので、誤っています。
【解答】4
今日のまとめ
今日は、「電気工事業法」について学びました。登録電気工事業者としての業務規制がいろいろとありますねっ
次回は、電気用品安全法についてになります。
それでは