こんにちは、明日から、朝ランニングしようかなっ☆しまじです☆
第2種電気工事士試験合格への道、第56回。今回は、電気用品安全法について書いていきます。
目次
電気用品安全法
電気用品安全法とは、電気工事で使用する機器類に関する法律です。
電気用品安全法の目的
電気用品安全法の目的は、
- 電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を予防すること
と規定されています。
電気用品の定義
電気用品とは、次に掲げる政令で定めたものをいいます。
- 一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料
- 携帯用発電機
- 蓄電池
そして、電気用品には、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品があります。
届出事業者について
- 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、省令で定める電気用品の区分に従い、事業の開始の日の30日以内に、経済産業大臣に届けなければならない。
また、届け出をした者を、届出事業者といいます。
- 届出事業者は、電気用品を製造・輸入する場合において、技術基準に適合するようにしなければならない。さらに、電気用品について検査を行い、検査記録を作成・保存しなければならない。
といった決まりがあります。
また、届出事業者は、技術基準に適合した電気用品には、次の表示をすることができます。
特定電気用品 | 特定電気用品以外の電気用品 |
---|---|
マーク 又は<PS>E 登録検査機関名 届出事業者名 |
マーク 又は(PS)E 届出事業者名 |
販売の制限と使用の制限
電気用品の販売と使用には制限が設けられています。
- 定められた表示がされているものでなければ、電気用品を販売し、販売の目的で陳列してはならない。
- 電気工事士、特殊電気工事資格者、認定電気工事従事者は、国が定めた「所定の表示」がされているものでなければ、電気用品を電気工作物に使用してはならない。
きちんとした、電気用品を使ってくださいという事ですね。
また、ここでいう定められた表示や所定の表示というのは、上の表にある、届出事業者が技術基準に適合した電気用品表示しているものの事を指しています。
特定電気用品
特定電気用品とは、製造又は使用方法その他の使用状況から見て、特に危険又は障害の発生する恐れが多い電気用品であって、政令で定めるものの事をいいます。
また、届出事業者は、特定電気用品について、登録を受けた検査機関の適合性検査を受け、証明書の交付を受け保存しなければならないといった、決まりがあります。
特定電気用品とは、電気用品の中でも、特にといった感じでしょうか。
特定電気用品一覧
特定電気商品の抜粋の一覧表になります。
品名 | 詳細 |
---|---|
電線 |
定格100V以上600V以下 ・ ゴム絶縁電線、合成樹脂絶縁電線( ・ ケーブル( ・ コード ・ キャブタイヤケーブル( |
ヒューズ |
・ 温度ヒューズ ・ その他のヒューズ(1A以上200A以下。筒形ヒューズ、栓形ヒューズを除く) |
配線器具 |
・ タンブラースイッチ、タイムスイッチなどの点滅器(30A以下) ・ 箱開閉器、カバー付ナイフスイッチ、フロースイッチ、配線用遮断器、漏電遮断器などの開閉器(100A以下) ・ 差込み接続器、ジョイントボックスなどの接続器(50A以下) |
放電灯用安定器 | ・ 蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器など(放電管定格容量500W以下) |
電熱器具 | ・ 電気便座、電気温水器など(10kW以下) |
電動力応用機械器具 |
・ 電気ポンプ(1.5kW以下) ・ 冷凍用又は冷凍用のショーケース(冷却装置300W以下) |
携帯用発電機 | ・ 定格容量30V以上300V以下 |
などがあります。かなりのものがありますね。
特定電気用品以外の電気用品
特定電気用品に含まれない電気用品になります。
特定電気用品以外の電気用品一覧
特定電気商品以外の電気用品の抜粋の一覧表になります。
品名 | 詳細 |
---|---|
電線及び電気温床線 |
・ 蛍光灯電線 ・ ネオン電線( ・ ケーブル(100V以上600V以下、 |
電線管及びその附属品等 |
・ 電線管(可とう電線管を含み、内径120mm以下) ・ フロアダクト(幅100mm以下) ・ 線ぴ(幅50mm以下) ・ 電線管類の附属品(レジューサを除く) ・ ケーブル配線用スイッチボックス |
ヒューズ |
・ 筒形ヒューズ、栓形ヒューズ(1A以上200A以下) |
配線器具 |
・ リモートコントロールリレー(30A以下) ・ カバー付ナイフスイッチ、電磁開閉器(箱入りのもので、過電流継電機構を有するもの)などの開閉器(100A以下) ・ ライティングダクト及び附属品、接続器 |
小形単相変圧器 放電灯用安定器 |
・ ベル用変圧器、ネオン変圧器など小形単相変圧器(500V・A以下) ・ ナトリウム灯用安定器などの放電灯用安定器(放電管定格容量500W以下) |
小形交流電動機 |
・ 単相電動機 ・ かご形三相誘導電動機(150V以上300V以下、3kW以下) |
電熱器具 |
・ 電気カーペット、電気こたつ、電気ストーブなど(10kW以下) |
電動力応用機械器具 |
・ 換気扇(300W以下) ・ 電気掃除機(1kW以下) ・ 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(冷却装置500W以下) ・ 電気ドリル ・ 電気グラインダ |
光源及び光源応用機械器具 |
・ 白熱球(一般用照明電球) ・ 蛍光ランプ(40W以下) ・ LEDランプ(1W以上、1の口金を有するもの) ・ 白熱電灯器具及び放電灯器具 |
電子応用機械器具 |
・ インターホン ・ ラジオ受信機 ・ テレビジョン受信機 ・ 電子レンジ |
その他の交流用電気機械器具 | ・ 調光器(1kW以下) |
などがあります。特定電気用品以上に、かなりのものがありますね。
また、上記の表の定格電圧を表示していない機械器具等の定格電圧は、ほとんど100V以上300V以下のものです。
例題
低圧屋内電路に使用する次のもののうち、特定電気用品はどれ?
- 定格電圧600(V)で、導体の公称断面積14(
)の3心ビニル外装ケーブル
- 内径25(mm)の可とう電線管
- 定格電圧100(V)、定格消費電力25(W)の換気扇
- 定格電圧250(V)、定格電流20(A)、定格感度電流30(mA)の漏電遮断器
【解答】
順番に見ていきましょう。
まず1について、ケーブルにおいては、定格100V以上600V以下のケーブルで、以下でさらに線心7本以下のものが、特定電気用品でしたね。なので、定格電圧600(V)で、導体の公称断面積14(
)の3心ビニル外装ケーブルは、特定電気用品になります。
次に2について、電線管において、可とう電線管を含む内径120mm以下の電線管は、特定電気用品以外の電気用品でしたね。なので、内径25(mm)の可とう電線管は、特定電気用品以外の電気用品になります。
続いて3について、換気扇において、定格電圧が100V以上300V以下で、定格消費電力が300W以下の換気扇は、特定電気用品以外の電気用品でしたね。なので、定格電圧100(V)、定格消費電力25(W)の換気扇は、特定電気用品以外の電気用品になります。
最後に4について、漏電遮断器において、100A以下の漏電遮断器は特定電気用品でしたね。なので、定格電圧250(V)、定格電流20(A)、定格感度電流30(mA)の漏電遮断器は、特定電気用品になります。
よって、特定電気用品は、1と4です。
【解答】1と4
今日のまとめ
今日は、「電気用品安全法」について学びました。特定電気用品とそうでない用品の項目が多すぎるぞっ
次回は、配線の図記号についてになります。
それでは