日本の税金(所得税)について、基礎を学ぶ。第10回は、所得の種類についての内容です。こんにちは、可能な限りの節税を目指している☆しまじです☆
目次
第9回では、法人に対する課税の方法について ということで、法人とは何なのか、そしてその法人に対する課税の方法についてお伝えしました。今回、第10回では、所得の種類について、学んでいきたいと思います。
所得の分類
日本に住んでいる、または、日本で事業を営むなどにより、所得(収益)を上げている場合、所轄の税務署長に、所得税を納めなければなりません。
たとえ誰であろうと、この税から逃れることはできないのです。(←きつい言い方)
この所得税ですが、税を納める納税者の担税力にマッチした課税をする為に、非課税所得を除き、原則として、あらゆる所得を総合して課税されます。(結構難しい言い回し)
- 所得・・・給料や株式による利益などの、経済的利益のこと
- 所得税・・・その人の一暦年(1月1日~12月31日まで)の所得に課税される税金のこと
- 担税力・・・所得税を、実際に払う事が出来る能力のこと
そして、この所得ですが、発生原因と発生形態による、次のように分類分けされています。
所得の発生原因別による分類
- 資産を運用する事によって生じる所得
貯金の利子であったり、株式投資による配当、家賃 など - 勤労から生じる所得
給料、賃金、報酬 など - 資産と勤労によって生じる所得
商工業、農業などの経営から生じる利益 など - 資産を処分することによって生じる所得
土地、家、株式等の譲渡による処分による利益 など
大きく4つに分けられます。
所得の発生形態別による分類
- 毎年繰り返して発生する、経常的な利益
利子、配当、給与、事業の所得 など - 臨時的に発生する所得
土地、家、株式などの譲渡による所得 など - 毎年発生するが、その額の大きさに変動を伴う所得
漁業、印税の所得 など - 長い年月にわたって形成されなければ生じない所得
退職金、年金、山林の譲渡による所得 など
こちらも、おおきく4つに分けられます。
以上の様に、所得は、金額の大小で判断するのではなく、その「質的な面」も含めて判断する必要があります。その「質的な面」というのが、先ほどの発生原因と発生形態になります。
10種類の所得
所得税は、その金額「量的な面」だけでなく、「質的な面」も含めて考慮する必要がありますが、これを踏まえて、所得は、その性質に合わせて、10種類の所得に区別されます。
所得の種類
1.利子所得
利子所得の利子は、国債や社債、銀行の貯金をしている預貯金の利子、投資信託の分配金などのこと
2.配当所得
企業の株を持っている場合に、配当される配当金
3.不動産所得
住宅などの不動産を貸すことによる、家賃や土地代などの収入。船や航空機の貸し出しによる収入も、ここに入ります。一般市民で、航空機の貸し出しをしている人は、かなり少ないと思いますが。。。
4.事業所得
事業を営む上で、得る利益。例えば、農業、漁業、製造業、サービス業などが該当し、プロ野球選手やホステス、そして保険営業員の報酬もここになります
5.給与所得
いわゆる、サラリーマンが会社からもらう給料。雇用主に対して、提供した労務の対価として支払いを受ける給付金のこと
6.退職所得
退職金。退職により、一時に受け取る給与、退職手当など
7.山林所得
山林の伐採、または譲渡することによる所得
8.譲渡所得
所有している資産(例えば、建物や土地など)を、譲渡する際に受け取る所得
9.一時所得
継続的に、営利を目的とする所得ではないもので、懸賞やクイズの賞金、競馬で稼いだお金、生命保険の満期返戻金、そして落し物を拾った際の、報労金など
10.雑所得
これまでの1~9の所得に該当しない所得。年金はここに含まれます
以上の10種類の所得を、それぞれの所得に適合した所得金額を計算した上で、合算します。
その合算した金額が、所得の合計になります。
まとめ
税金(所得税)の基礎講座、第10回。今回は、所得の種類についての内容でした。所得は、発生原因と発生形態により分類され、それを踏まえて、10種類に区別されています。
さらには、それぞれの区別において適合した所得金額を計算した上で、それらを合算して、所得の合計とする、ということでした。
次回は、所得税の計算の仕組みについて の内容になります。
今日は、ここまで☆彡
※ 国税庁のHPを参照しています。
【税金(所得税)の基礎知識】第5回 納税義務者の課税方式について
【税金(所得税)の基礎知識】第6回 実質所得者課税の原則について
【税金(所得税)の基礎知識】第8回 非居住者に対する課税の方法について
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