日本の税金(所得税)について、基礎を学ぶ。第11回は、所得税の計算の仕組みについての内容です。こんにちは、可能な限りの節税を目指している☆しまじです☆
目次
第10回では、所得の種類ついて、所得は発生原因と発生形態により、10種類に分けられることお伝えしました。今回、第11回では、所得税の計算の仕組みについて、学んでいきたいと思います。
では、順序通りに説明していきます。
手順① 各所得の金額の計算
所得税とは、1月1日~12月31日までの所得に対して課税される、税金のことで、
- 所得・・・給料や株式による利益などの、経済的利益のこと
- 所得税・・・その人の一暦年(1月1日~12月31日まで)の所得に課税される税金のこと
決まった順序で計算されていく事になります。
まず、最初に行うのが、各所得の所得別の計算になります。第10回の所得の種類でも、お伝えした通り、所得は10種類の所得に分かれます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
それぞれの所得について、どれくらいの所得があるのかを計算していきます。
もし、年の途中で死んでしまった場合には(縁起でもないですが)、1月1日~死亡の日までで計算をします。
会社からの給料をもらっている場合は、5.給与所得になりますし、家賃収入がある場合には、3.不動産所得として、1年分の所得を計算します。
手順② 課税所得の計算
続いて、計算したそれぞれの種類の所得に対して、「損益通算」などを行います。
損益通算
損益通算とは、どのような事なのでしょうか。これは、損と益を計算するという事、つまり、得た利益だけを計算するのではなく、損失も計算し、損失があった場合には、利益から損失を引く事が出来ます。
いわゆる相殺です。
例えば、株式投資をしており、A社の株を100万円で購入し、株価が2倍に上がり200万円で売ったとします。その場合、利益は100万円になります。そして、日本では20.315%の20万3,150円が所得税として差し引かれます。
同時に、B社の株を100万円で購入し、株価が半分になり、50万円で売ったとします。その場合、50万円の損になります。
株式の売買において、所得が増えただけでなく損も出ています。この場合、利益の100万円から、50万円の損を差し引いた50万円についてのみ、所得税がかけられるという内容です。
つまり、50万円に対しての、20.315%である10万1,575円が所得から、所得税として差し引かれるという事になります。損益通算をすることで、しなかったときに比べて、10万1,575円の節税をしていますね。
純損失または雑損失の繰越控除
先ほどの、「損益通算」において、利益以上に損失があった場合。例えば、A社の利益が100万円で、B社の利益が-200万円だった場合、「損益通算」における損益は、-100万円であり、所得は増えるどころか、減っています。
この場合、所得税が差し引かれないのと、この損失を3年目まで持ち越すことが出来るのです。
つまり、所得が増えるのではなく、損失として計上せざるを得ない場合には、忘れずに損失を計上し、支払う税金を少なくする事がベストな判断となります。
損して、さらに税金までも支払っていたら、泣きっ面に蜂ですからね。
手順③ 課税所得金額の計算
それぞれの種類の所得別に、「損益通算」などの計算が終わりましたら、次は、「所得控除」の計算をします。
所得控除(しょとくこうじょ)
所得税は、その人の一暦年の所得に課せられますが、ある要件に当てはまる場合、所得の合計額から、一定の金額を差し引く事が出来ます。これが、控除です。
何でもかんでも差し引けるわけではなく、例えば、扶養している家族がいる人や、高額な医療費を払っている人など、特に 生活が苦しい人が対象になりやすく、生命保険料控除や寄付金控除などもあります。
控除対象となる出費を、忘れず、そして確実に控除する事が、大きな節税への第1歩です。なかなか給料が増えていかないのに、出費はどんどんかさんでいく世の中、しっかりと控除できる出費を控除することで、少しでも手元に残るお金を増やしていきましょう。
手順④ 税額計算
「所得控除」が計算されると、最終的な所得額に対しての所得税が計算されます。そして、この所得税に対し、「税額控除」の計算をしていきます。最後の、節税対策になります。
税額控除
もっとも節税が出来る「税額控除」。これは、今までの計算で導き出された所得税から、控除できる金額を控除する事です。
例えば、外国税額控除(主に、外国と日本で2重課税された時の、外国に払った税金)や、住宅借入金等特別控除などがあります。税額控除が出来る場合には、必ず忘れずに申請しましょう。控除された分が、まるまる戻ってきます。大きな節税ですよね。
まとめ
税金(所得税)の基礎講座、第11回。今回は、所得税の計算の仕組みについての内容でした。所得額に対して所得税を払うのではなく、「損益通算」、「所得控除」、「税額控除」を忘れずに活用し、無駄な出費を出来るだけ増やさない事が、とても大切ですね。
次回は、所得の種類の1つである、利子所得について の内容になります。
今日は、ここまで☆彡
※ 国税庁のHPを参照しています。
【税金(所得税)の基礎知識】第5回 納税義務者の課税方式について
【税金(所得税)の基礎知識】第6回 実質所得者課税の原則について
【税金(所得税)の基礎知識】第8回 非居住者に対する課税の方法について
【税金(所得税)の基礎知識】第9回 法人に対する課税の方式について
アメリカ株ブログを見るならここ☆