日本の税金(所得税)について、基礎を学ぶ。第12回は、利子所得についての内容です。こんにちは、可能な限りの節税を目指している☆しまじです☆
目次
第11回では、所得税の計算の仕組みについて、所得に対して、実際に納める所得税がどれくらいになるかの計算手順についてお伝えしました。今回、第12回では、10種類ある所得の中の1つ目として、利子所得について、学んでいきたいと思います。
では参りましょう。
所得の種類
まずは、所得の種類について。所得は、次の10種類に分けられます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
今回は、この中の利子所得について、詳しくみていきます。
利子所得
利子所得とは、例えば、銀行にお金を預けていると、その金額に対して、銀行が利子を計算して、支払ってくれますが、そういった利子のことを指します。お金を預けて、そのお礼に貰う、お礼みたいなものですね。
- 利子・・・貸し借りしたお金などに対して、ある一定の利率で支払われる対価のこと。
借りた場合に支払うものを利子。貸した場合に受け取るものを利息といいます。
そして、所得税に関する利子所得は、次のものが該当します。
公社債の利子
いわゆる債権の利子で、国債、地方債、社債の利子がこれに該当します。
- 債券・・・国、地方自治体、企業などが、投資家からまとまった資金を調達することを目的に発行するもの
- 国債・・・国家(日本やアメリカなどの国)が発行する債券
- 地方債・・・都道府県、市町村などの地方自治体が発行する債券
- 社債・・・株式会社が発行する債券
預貯金の利子
銀行や信用金庫、農業協同組合などに預けた預貯金に対して、支払われる利子。
合同運用信託の収益の分配金
合同運用信託による得た分配金のこと。貸付信託や指定金銭信託が該当します。
- 合同運用信託・・・複数の人から集めた資金をあわせて、管理、運用することで収益を得ること
- 貸付信託・・・複数の人から集めた資金を、長期の貸付で運用し、そこから利益を得ること
- 指定金銭信託・・・信託期間終了時に、利益を受け取る出資者が、その利益を金銭で受け取るものを金銭信託といい、さらに、指定が付いているので、その金銭の運用方法を指定することができます。
公益債投資信託の収益の分配金
世界各国の公益企業や公社が発行する債券に投資する投資信託(ファンド)からの収益による分配金。
公募公社債等運用投資信託の収益の分配金
公募公社債等運用投資信託における収益の分配金。
- 公募・・・多数の人(50人以上)を相手に、勧誘を行う場合
50人未満の場合は、私募になります。 - 公社債等運用投資信託・・・公社債、手形、合同運用信託により運用している投資信託のこと
信託と言っても、こんなに種類があるんですね。
そして、利子所得は、ここに上げた項目だけが該当します。利子という言葉は、広い意味でつかわれていますが、所得税という観点においての利子所得は、範囲が限定されているのです。
例えば、カードローンでお金を借りて、利子をつけて支払う場合の利子は、ここでいう利子所得には該当しません。
まとめ
税金(所得税)の基礎講座、第12回。今回は、利子所得ついての内容でした。所得の種類の中の利子所得に該当する項目について、詳しく見ていきましたが、なにより、信託に、こんなにも種類があることに驚きました。まだまだ、勉強不足ですね。。。
次回は、所得の種類の2つ目、配当所得について の内容になります。
今日は、ここまで☆彡
※ 国税庁のHPを参照しています。
【税金(所得税)の基礎知識】第11回 所得税の計算の仕組みについて
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