日本の税金(所得税)について、基礎を学ぶ。第2回は、所得とは についての内容です。こんにちは、可能な限りの節税を目指している☆しまじです☆
目次
第1回では、所得税とは、ということで、税の負担や超過累進税率などについての内容をお伝えしました。今回、第2回では、所得税が課税される所得について、学んでいきたいと思います。
所得とは
所得とは、経済的利益の事を言います。経済的利益とは、例えば、会社に勤めてもらう給料であったり、事業を営むことであげた利益であったり、株式を購入して、利子や配当を得るなどの、経済的に得た利益の事です。
これらの経済的利益は、日本の所得税法により10種類に分けられています。
1.利子所得
利子所得の利子は、国債や社債、銀行の貯金をしている預貯金の利子、投資信託の分配金などのこと。
2.配当所得
企業の株を持っている場合に、配当される配当金。
3.不動産所得
住宅などの不動産を貸すことによる、家賃や土地代などの収入。船や航空機の貸し出しによる収入も、ここに入ります。一般市民で、航空機の貸し出しをしている人は、かなり少ないと思いますが。。。
4.事業所得
事業を営む上で、得る利益。例えば、農業、漁業、製造業、サービス業などが該当し、プロ野球選手やホステス、そして保険営業員の報酬もここになります。
5.給与所得
いわゆる、サラリーマンが会社からもらう給料。雇用主に対して、提供した労務の対価として支払いを受ける給付金のことです。
6.退職所得
退職金。退職により、一時に受け取る給与、退職手当などです。
7.山林所得
山林の伐採、または譲渡することによる所得。
8.譲渡所得
所有している資産(例えば、建物や土地など)を、譲渡する際に受け取る所得。
9.一時所得
継続的に、営利を目的とする所得ではないもので、懸賞やクイズの賞金、競馬で稼いだお金、生命保険の満期返戻金、そして落し物を拾った際の、報労金などが該当します。
10.雑所得
これまでの1~9の所得に該当しない所得。年金もここに含まれます。
そして、これらの10種類の所得を、単純に合計するのではなく、それぞれの所得に適合した所得金額を計算した上で、それらを合計して、トータルの所得となります。
所得税法上の所得
所得とは、何を含んで、何を含まないのか、それは、考え方によって違ってきてしまいます。所得は増やしたいけれど、課税される所得は、出来るだけ減らしたいのが、本音ではないでしょうか。
所得税法上での所得とは、次のように定義されています。
- 所得を一暦年(1月1日~12月31日まで)ごとに区切って、この1年間に形成された各人の経済力の増加
これは、一定期間に期間を限ることで、その期間における経済力の蓄積を捕らえています。
また、その所得においては、法的に適応しているかどうかは問わないことになっていて、例えば、法を犯している賭博や麻薬での利益に関しても、利益が出ている場合については、所得とみなされます。
なお、所得の考え方には、次のようなものもあります。
所得源泉税
年々継続して繰り返し発生する経済的利益だけが所得であり、財産の単なる譲渡などで発生する、臨時的に得たものは所得ではないという考え方。
純資産増加税
経済的利益が、どのような原因のものであるかを一切問わず、一定期間において資産額から負債額を控除した、純資産が増加している場合に、所得とする考え方。
まとめ
税金の基礎講座、第2回。今回は、所得とは という内容でした。一言に所得と言っても、10種類もの項目に分けられています。株式の配当所得については、特定口座であれば、証券会社が自動的に処理をしてくれるため、事業所得と給与所得が、最も身近な所得になってくるのではと思います。
ただ、長い人生、生きていれば、様々な種類の所得を得ることも、あるでしょう。基礎的な知識くらいは、身に付けておきたいな☆
次回は、非課税所得についての内容になります。
今日は、ここまで☆彡
※ 国税庁のHPを参照しています。